目的
第1条 本規程は、一般財団法人守山野洲市民交流プラザ(以下「当法人」という)が「公益法人の設立許可及び情報監督等に関する運用規則」 (平成8年9月20日閣議決定、平成9年12月16日一部修正)及び「公益法人等の情報監督等に関する関係規程例」(平成8年12月19日 公益法人等の 情報監督等に関する関係府省庁会合決定、平成9年12月16日一部改正、平成10年12月4日一部改正)に定めるところより情報公開に関する事項を定める。
管理
第2条 当法人の情報公開に関する事項は、総務部が所管し、管理責任者を支配人とする。
(情報公開の対象とする資料及び保管期間)
第3条 当法人の情報公開の対象とする資料は次の各号に掲げるものとし、情報公開用の保管場所に常時備え置くものとする。
- 定款
- 役員名簿
- 事業報告書
- 計算書類
- 収支計算書
- 正味財産増減計算書
- 貸借対照表
- 財産目録
- 事業計画書
- 収支予算書
2. 前項の資料は次のものとする。
- (1)及び(2)については、可能な限り最新の状態のもの
- (3)及び(4)については、「公益法人会計基準」に準拠し作成されたもの
- 第1項の資料のうち(3)及び(4)については、当該事業年度終了後3ヶ月以内に備え、5年間備え置くものとし、(5)及び(6)については、次事業年度の資料が備え置かれるまでの間備え置くものとする。
閲覧場所及び時間
第3条 当法人の公開する情報の閲覧場所は、総務部とする。
2. 閲覧時間は、休日を除く月曜日から金曜日の午前10時から午後4時までとする。
閲覧申請の方法及び閲覧の実施
第4条 当法人の公開する情報の閲覧を希望するものから第3条に定める資料の閲覧の申請があったときは、次により取り扱うものとする。
- 1. 執行上定める閲覧申請書に必要事項を記入し提出のこと。
- 2. 総務部にて当該申請書を受け付け、総務部にて定める閲覧受付簿に必要事項を記載する。
2. 第3条に定める資料は総務部の閲覧用のものとする。
3. 第4条1項に掲げる資料の内容を確認し了承した場合には、支配人又はその指示する者が応諾し、検索および閲覧の準備を整える。
附則
1. この規程は、平成12年1月12日から施行する。
アクセス・会場情報
- 住所
- 〒524-0037
滋賀県守山市梅田町1-27
- 電話番号(FAX)
- 077-583-7181 (077-583-8221)
電話受付 9:00~19:00
- アクセス
- 守山駅西口から野洲方面へ徒歩2分
- 決済情報
ご利用当日にお支払いいただきます。
- 現金
- クレジットカード(Visa,MasterCard,JCB,AMEX)
- Paypay
- 請求書支払い
- ご利用
可能時間 ご利用可能時間
月:09:00~21:00
火:09:00~21:00
水:09:00~21:00
木:09:00~21:00
金:09:00~21:00
土:09:00~21:00
日:09:00~21:00
祝:09:00~21:00
※時間外のご利用についてはご相談ください。
- 会場数:
全3会場 - 大会議室 4,400円~(税込)/1時間
- 中会議室 1,760円~(税込)/1時間
- 小会議室 880円~(税込)/1時間